環境検査について
文部科学省指定の公定法
学校環境衛生の基準(2004年2月10日改訂)---「教室等の空気」
3.検査事項 | ||
(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物 検査は、ア、イの事項について行い、特に必要と認める場合は、 |
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ア.ホルムアルデヒド(夏期に行うことが望ましい。) イ.トルエン ウ.キシレン エ.パラジクロロベンゼン オ.エチルベンゼン カ.スチレン |
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5.判定基準 | ||
(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(両単位の換算は25℃) | ||
ア.ホルムアルデヒドは、100μg/m3 (0.08ppm)以下であること。 イ.トルエンは、260μg/m3(0.07ppm)以下であること。 ウ.キシレンは、870μg/m3(0.20ppm)以下であること。 エ.パラジクロロベンゼンは、240μg/m3(0.04ppm)以下であること。 オ.エチルベンゼンは、3800μg/m3(0.88ppm)以下であること。 カ.スチレンは、220μg/m3(0.05ppm)以下であること。 |
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第2章 臨時環境衛生検査 | ||
1.学校においては、次のような場合、必要があるときは、必要な検査項目を行う。 | ||
(3) | 机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。 なお、新築・改築・改修等を行った際にはホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認させた上で引き渡しを受けるものとする。 |
TSC環境衛生検査 実施項目
ホルムアルデヒド
揮発性有機化合物(VOC)
・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン
ご希望により、その他物質の検査も承ります。
TSC環境衛生検査 採取方式
国土交通省他・関係省庁・研究機関から信頼性を評価された公定法は、下記の2種類があります。
測定方法を選択するところから、ご相談を承ります。
吸引方式の『アクティブ法 』
拡散方式の『パッシブ法 』